北海道トラック交通共済協同組合(以下「本組合」という。)は、共済事業を行うについて、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を遵守し、反社会勢力に対して断固とした姿勢で臨むことをここに宣言する。
1 取組基本方針
(1) 組織としての対応
 本組合は、反社会的勢力に対しては、組織的な対応を行うとともに、反社会的勢力による不当要求に対応する役職員の安全を確保する。
(2)外部専門機関との連携
 本組合は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力と対決する。
(3)取引を含めた一切の関係遮断
 本組合は、取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶する。
(4)有事における民事と刑事の法的対応
 本組合は、反社会的勢力から不当要求等がなされた場合は、積極的に外部専門機関に相談し、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、刑事事件化を躊躇しない。
(5)裏取引や資金提供の禁止
 本組合は、反社会的勢力に対して不祥事件等を隠蔽するような裏取引は絶対に行わない。また、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対する資金提供を禁止する。
2 方針の見直し
(1) 本方針は、共済事業を取り巻く環境の変化等を踏まえ、共済事業の十分な信頼性を確保する観点から、適宜見直しを行う。
(2) 本方針は、理事会に諮り決定する。ただし、本方針の軽微な変更については、正副理事長会議において決定することができる。
付則
(1) この方針は、平成23年5月26日から施行する。
* 「反社会的勢力」とは、「政府指針」に記載される集団または個人を指します。
「反社会的勢力」とは次のものをいう。
(1) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等。
(2) 暴力、暴行を伴う要求、法的責任を超えた不当な要求を行う団体及び個人(挨拶料・用心棒代・口止め料等の不当な利益提供を要求をするもの)。