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自賠責共済とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律によって原則として全ての自動車(原動機付自転車を含みます。)に契約が義務付けられている強制共済(保険)です。
自賠責共済は被害者保護の立場から社会保障制度的な要素が強いといえます。
また、多くの請求を迅速かつ公平に処理する必要性から、国土交通大臣および内閣総理大臣により定められた支払基準により、多くの部分が定型・定額化されています。 自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について共済金が支払われます。車両等の物的損害は対象にはなりません。
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● 自賠責共済のご契約は、当組合(本部及び支部)ならびに各共済代理店にて
「北済協の自賠責で」ご用命ください。
◇◆◇ 自賠責代理店一覧
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対人事故の際のご連絡、ご相談は北済協で全て対応できます。 |
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被害者ヘのスピーディな対応ができるため安心です。 |
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任意自動車共済と自賠責共済契約の手続きを全て北済協で対応できるため、事務手続きも安心です。 |
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損害の範囲 |
支払限度額 |
傷害による損害 |
治療関係費・文書料・
休業損害・慰謝料など |
最高120万円まで |
後遺障害による損害 |
逸失利益・慰謝料など |
後遺障害の程度により
75万円(第14級)~3,000万円(第1級)
※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護のときは最高4,000万円まで
随時介護のときは最高3,000万円まで |
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損害の範囲 |
支払限度額 |
死亡による損害 |
葬儀費・逸失利益・
慰謝料など |
最高3,000万円まで |
死亡に至るまでの
傷害による損害 |
治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料など |
最高120万円まで
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●全国トラック交通共済協同組合連合会ホームページ(Q&A)をご参照下さい。
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