北済協では組合員が交通事故防止及び安全運行の推進に効果があると思われる各種事故防止機器を導入するにあたり、令和2年度もその費用の一部を助成することとなりました。
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※申込期限:
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令和3年2月28日
・期間内でも予算枠に達した場合は終了となります。
・申込みは到着順となります。
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※対象機種:
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車載器(ドライブレコーダー)及び安全装置(バックアイカメラ等)の事故防止機器
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北済協事故防止機器助成実施要領
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(制度の主旨)
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第1条
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北海道トラック交通共済協同組合(以下「北済協」という)の組合員が交通事故の抑止に効果があると思われる各種事故防止機器を導入するにあたり、その費用の一部を助成して、組合員の積極的な交通事故防止・安全運行の推進を図ることを目的とする。
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(助成の対象)
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第2条
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北済協の加入組合員で、当該年度に事故防止機器を購入し、助成金申込み時において、装着した車両に対人共済が契約されていること。
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(助成対象機器)
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第3条
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助成する事故防止対象機器は次の通りとする。 1 車載器
・ドライブレコーダー
2 安全装置
・バックアイカメラ
・その他(前項以外で組合員が事故防止に効果があると導入した機器で
北済協がそれを認めた機器)
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(助成金額と機器台数の制限等)
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第4条
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助成金額と台数の制限等は次のとおりとする。 1台当たりの助成金額は車載器及び安全装置ともに購入金額の15%とし、1組合員150,000円を限度とする。(ただし、対人有効契約台数を助成台数の上限とする。)
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(申込み期限等)
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第5条
2
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助成金の申込みは先着順とし、その期限は当該年度の2月末とする。ただし、期間内であっても予算枠に達した場合は、その時点で請求申込みを終了する。
事故防止機器を購入した組合員は、対象車両に機器を装着し、期間内に所定の手続きを完了するものとする。
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(助成金の請求手続き等)
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第6条
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助成金を申請する組合員は、北済協所定の「事故防止機器助成金申請書」(別紙)に必要事項を記入の上、機器代金に係る領収書等と納品書等の写し(納品書の記述が他の物品と合算され一式とされている場合は、その内訳がわかる明細書等)を添付し、北済協に提出しなければならない。
リース契約の場合は、リース契約書の写しと納品書等の写し(納品書の記述が他の物品と合算され一式とされている場合は、その内訳がわかる明細書等)を添付するものとする。
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(事故発生時の義務等)
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第7条
2
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組合員は、助成された車両に事故が発生し、データの提出を求められた時は、正当な理由のある場合を除き、これに応じなければならない。
組合員及び北済協双方の合意により提出データは、同種事故の再発防止及び損害軽減を図るため安全教育用教材として活用できることとする。
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(附則)
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1
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この実施要領は平成20年10月20日から実施する。
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2
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前項にかかわらず、平成20年4月1日以降において、本実施要領の各号の条件を満たす場合にはこれを適用する。
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3
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平成21年12月1日より適用する。第4条(1)のただし書き条件及び第7条の追加
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4
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平成23年4月1日より適用する。第4条(2)のただし書き条文削除、及び第7条の条文変更
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5
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平成24年4月1日より適用する。第4条(1)助成金額のウ項変更、(2)助成機器台数の(ただし書き条件)追加
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6
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第3条(助成対象機器)、第4条(助成金額及び機器台数の制限等)、第6条(助成金の請求手続き等)の改正は平成26年4月1日より適用する。
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7
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第3条(助成対象機器)、第4条(助成金額及び機器台数の制限等)の改正は平成27年4月1日より適用する。
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8
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第1条(制度の趣旨)、第3条(助成対象機器)、第4条(助成金額及び機器台数の制限等)、第7条(事故発生時の義務等)の改正は平成28年4月1日より適用する。
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9
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第3条(助成対象機器)、第4条(助成金額及び機器台数の制限等)の改正は平成29年4月1日より適用する。
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10
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第3条(助成対象機器)の改正は平成30年4月1日より適用する。
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11
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第3条(助成対象機器)及び第4条(助成金額と助成対象及び機器台数の制限等)の改正は令和2年4月1日から実施する。
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<お問い合わせ・申請書送付先>
〒064-8565 札幌市中央区南9条西1丁目
北海道トラック交通共済協同組合 安全推進企画部
TEL (011)520-5164
FAX (011)512-5093 |
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申請書ダウンロード |
・事故防止機器助成金申請書
・事故防止機器装着車両内訳表
・事故防止機器装着車両内訳表(見本)
・事故防止機器助成実施要領 |